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ケニアでの事業立ち上げ|5つの簡単な手順|ケニアにおける会社設立手続|特許と商標
|就労許可証|輸出入手続|
5つの簡単な手順
1. 投資促進センター(KIA)の「ワンストップ」申請書に記入する。 ケニアにおける会社設立手続ケニアにおける企業の主な種類は次のとおりです。
会社は、上記1や2において有限責任会社として登録され、会社法により規制されます(第486章)。ケニアの法制度は、英国の法律と慣行に基づいています。幅広い法務サービスが国内で得られます。さらに詳細な情報については、KIAのウェブサイトを参照願います。 特許と商標特許は、工業所有権法により規制され、ケニア工業所有権機関(KIPI)により管理されます。他方商標は、商標・サービスマーク法(第506章)により規制され、KIPIの商標登録官により管理されます。商標の存続期間は出願日から7年で、14年ごとに更新可能です。 就労許可証政府は、投資家が上級管理職に、または特定の技能を持つケニア人が見つからない場合に、外国人を雇うことを認めています。このような外国人のための就労許可証は、移民局から交付され、1年ないし2年有効で、申請によって更新可能です。 輸出入手続輸入・輸出・必需物資法(第502章)に規定されているセキュリティ、健康または環境上の理由から制限される数品目を除けば、輸入ライセンス制はありません。 |
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