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ケニアでの事業立ち上げ

5つの簡単な手順ケニアにおける会社設立手続特許と商標就労許可証輸出入手続


5つの簡単な手順

1. 投資促進センター(KIA)の「ワンストップ」申請書に記入する。
2. ケニアにおける法律的助言を確保する。
3. 事業を登録する。
4. KIA様式と会社設立証明書と通常定款・基本定款とをKIAに提出する。
5. 包括的権限証明書(投資ライセンス)の交付。


ケニアにおける会社設立手続

ケニアにおける企業の主な種類は次のとおりです。

  1. 登記会社(民営・公営)
  2. ケニア国外で登録された会社の支店
  3. 合名会社
  4. 個人企業
  5. 協同組合

会社は、上記1や2において有限責任会社として登録され、会社法により規制されます(第486章)。ケニアの法制度は、英国の法律と慣行に基づいています。幅広い法務サービスが国内で得られます。さらに詳細な情報については、KIAのウェブサイトを参照願います。


特許と商標

特許は、工業所有権法により規制され、ケニア工業所有権機関(KIPI)により管理されます。他方商標は、商標・サービスマーク法(第506章)により規制され、KIPIの商標登録官により管理されます。商標の存続期間は出願日から7年で、14年ごとに更新可能です。


就労許可証

政府は、投資家が上級管理職に、または特定の技能を持つケニア人が見つからない場合に、外国人を雇うことを認めています。このような外国人のための就労許可証は、移民局から交付され、1年ないし2年有効で、申請によって更新可能です。


輸出入手続

輸入・輸出・必需物資法(第502章)に規定されているセキュリティ、健康または環境上の理由から制限される数品目を除けば、輸入ライセンス制はありません。

2001/02年度中、大臣は、輸出局の下の納税免除(TREO)制度に基づく、輸出のための物資製造に用いられる輸入品に課される2.75%の輸入申告様式(IDF)手数料を免除することとしました。TREOの適用を受ける製造者は、処理手続手数料である5,000 KSHを納付しなければなりません。


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