|5つの簡単な手順|ケニアにおける会社設立手続|特許と商標|就労許可証|輸出入手続|
ケニアにおける企業の主な種類は次のとおりです。
会社は、上記1や2において有限責任会社として登録され、会社法により規制されます(第486章)。ケニアの法制度は、英国の法律と慣行に基づいています。幅広い法務サービスが国内で得られます。さらに詳細な情報については、KIAのウェブサイトを参照願います。
特許は、工業所有権法により保護され、ケニア工業所有権機関(KIPI)により管理されます。他方商標は、商標・サービスマーク法(第506章)により保護され、KIPIの商標登録官により管理されます。商標の存続期間は出願日から7年で、14年ごとに更新可能です。
政府は、投資家が上級管理職に、または特定の技能を持つケニア人が見つからない場合に、外国人を雇うことを認めています。このような外国人のための就労許可証は、移民局から交付され、1年ないし2年有効で、申請によって更新可能です。
輸入・輸出・必需物資法(第502章)に規定されているセキュリティ、健康または環境上の理由から制限される数品目を除けば、輸入ライセンス制はありません。
2001/02年度中、大臣は、輸出局の下の納税免除(TREO)制度に基づく、輸出のための物資製造に用いられる輸入品に課される2.75%の輸入申告様式(IDF)手数料を免除することとしました。TREOの適用を受ける製造者は、処理手続手数料である5,000 KSHを納付しなければなりません。