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申請書式のダウンロード

領事役務

領事役務は以下を含みます

  1. ケニア人の登録
  2. 文書の翻訳と認証
  3. 苦境(逮捕・拘留)にあるケニア人への援助
  4. ケニア国外で生まれた子供の出生証明書の申請、紛失した出生証明書の複製の申請
  5. 犯罪経歴証明書(善行証明書)の申請
  6. ケニアでの結婚式の挙行を望むケニア国籍以外の人に対するアドバイス
  7. ケニアの運転免許証の翻訳
  8. 婚姻条件具備証明書の申請
  9. ケニア国籍の放棄
  10. ケニア政府によって発行された書類の認証
  11. 国籍を確認する書状の発行(有効なケニア国パスポート、有効なケニア国ID及び出生証明書を提示した場合)


1. ケニア人の登録

日本に在住または訪問しているケニア国への領事役務は、日本到着時に大使館への登録が速やかに行なわれていれば、より効率的な提供が可能です。まだ登録が住んでいない人は、直ちに大使館を訪れて登録してください。登録はオンラインでも可能です。また、「ケニア人の登録」書式をダウンロードして記入し、郵送での登録も可能です。
「ケニア人の登録」書式をダウンロードするには、ここをクリックしてください。書式をA4一枚の紙に印刷して記入してください。

記入の際の注意:
・ 氏名はパスポートに記載されているとおりに記入してください。
・登録書式に記入する詳細はすべて非常に重要なので、漏れなく記入してください。
・迅速な連絡のため、電話連絡先とe-メールアドレスの記入もお願いします。

ご家族がいる場合には、家族全員のケニア国パスポートの関連ページのコピーも提出してください。緊急時(パスポートの盗難など)に役立ちます。また、すべての書類のコピーをご自宅にも保管しておいてください。


2. 文書の翻訳と認証

ケニア大使館は一つの文書につき3,075円で、文書の翻訳と認証をします。必要書類を提出してから受取まで、少なくとも2開館日が必要です。 ケニアで使用する文書を郵便や宅配便で送る場合は、添付書が必要です。これらの書類は、まず日本の外務省によって翻訳、認証、合法化してください。その後に、認証のために大使館に提出していただきます。


3. 苦境(逮捕、拘留)にあるケニア人への援助

日本に在住または訪問中のケニア人は、高額な法的手続きを避けるため日本の法律規則の遵守を強く求められます。特に、在留資格を常に有効に保ち、国外追放のリスクを避けることを強く求められます。加えて、すべての旅行に関する書類を有効に保ってください。不測の事態に備えて、大使館にご自身を登録することは非常に重要です。
もし、何らかの理由で逮捕拘禁された場合は下記の指示に従ってください。

  1. 逮捕に抵抗しないこと: 抵抗すると法的問題が悪化します。法執行者に説明を求めるだけにして、大使館の領事課への連絡を依頼してください
  2. 逮捕拘禁について、法執行官が大使館領事課に通知することに同意する:大使館と近親者にあなたの苦境について知らせることが、可能な援助法を探すための唯一の道かもしれません。
  3. 大使館に報告するときは、事件について正直に述べ、日本とケニアの両国の自分の状況を知らせたいと思う人々の氏名と連絡先を提供すること:大使館は、あなたのメッセージを、できるだけ早く伝達する努力をします。
  4. 弁護士を雇える場合は、弁護士の同席と助言が得られる時以外、あなたの事件に関する質問に答えることを拒否する


4. 日本で生まれたケニアの子の出生証明書の申請、紛失した出生証明書の複製の申請

a) 日本で生まれたケニアの子の出生証明書の申請

日本で生まれたケニアの子の出生証明書申請に必要な書類:
  1. 出生登録書
  2. 両親のパスポートの関連ページのコピー
  3. 両親の出生証明書のコピー(大使館によって認証されたもの)
  4. 子の日本の出生証明書のコピー
  5. 日本の出生証明書の英語への翻訳料 3,075円
  6. 手数料500円

b) 紛失した出生証明書の複製の申請

紛失した出生証明書の複製の申請に必要な書類:
  1. 出生証明書原本のコピー
  2. 原本の紛失を説明する文
  3. 両親のパスポートのコピー、またはIDカードのコピー
  4. 手数料 500円

c) ケニアで生まれた外国人の出生証明書の複製の申請

ケニアで生まれた外国人の出生証明の複製の申請に必要な書類:
  1. ケニアでの出生日、出生地の記載された文書
  2. 紛失したことを説明する文書
  3. 病院の発行した出生通知書(原本)
  4. 出生証明書原本のコピー
  5. 両親のパスポートのコピー
  6. 手数料500円

「出生登録書」書式のダウンロード
書式をA4一枚の紙に印刷して記入してください。

出生証明書は以下の者によって発行されます
Principal Civil Registrar
Department of Civil Registration
P.O. Box 49179
Nairobi, Kenya
電話: +254-20-227461
Fax: +254-20-215651


5. 犯罪経歴証明書(善行証明書)の申請

犯罪経歴証明書申請者に関する記録検索を容易にするため、ケニア警察は、居住国の警察による指紋採取の提出を申請者に義務付けています。これは、ケニア警察の指定書式で提出されなければなりません。書式は、大使館に郵送でご請求ください。
指紋は必ず警察署で採取し、警察署の印章、または公式スタンプで正式な裏書を取得してください。コピーした指紋や以前に用いた指紋は受け付けることができません。
外国人の場合、ケニア警察は、ケニア在住期間と当時の入国資格を述べた文書による証明を要求します。証明できる書類は、居住許可証のコピー、パスポートの裏書きまたは外国人登録のコピー、または雇用証明などです。
申請書類の提出時に、申請料2,000円を支払ってください。証明書の発行には、3カ月以上かかることもあります。申請者が犯罪捜査課へ、指紋の直接送付を望む場合には、書類返却用の返信用郵便料金を含めてください。その際に、連絡先を忘れずに同封してください。

外国在住者の犯罪経歴証明書(善行証明書)の申請に必要な書類:

a) ケニア国民:

  1. 指紋の一式 (書式は大使館で入手)
  2. 申請者が18歳を超えている場合は、ケニア人二世IDカードの明瞭なコピー。
  3. もし、申請者がIDカードの発行を受けたことがない場合、申請者は18歳に達する前にケニアを離れてまだ帰国していないことを証明しなければなりません。また、出生証明書とケニア国パスポートの認証されたコピーを大使館に提供してください。
  4. 申請者が18歳未満の場合は、ケニア国パスポート及びまたは出生証明書の認証されたコピー
  5. 申請書状
  6. 申請料2,000円

※申請書類をナイロビに直接送る場合は、1,000.00Kshsの銀行小切手を同封してください。

Director of Criminal Investigation Department
P.O. Box 30036,
Nairobi, Kenya

b) ケニア国民以外:

  1. 指紋と掌紋の一式 (書式は大使館で入手)
  2. 申請者パスポートの認証されたコピー
  3. 申請者がケニアに3カ月以上住んだことを証明する文書
  4. 申請者が18歳未満の場合は、出生証明書の認証されたコピー
  5. 申請書状
  6. 料金2,000円

※申請書類をナイロビに直接送る場合は、1,000.00Kshsの銀行小切手を同封してください。

Director of Criminal Investigation Department
P.O. Box 30036,
Nairobi, Kenya

・ ケニアに滞在中の申請者は、原則としてナイロビの罪捜査課本部に出頭して申請してください。

注: 規定の書式に採取されていない指紋、および警察の裏書き印またはスタンプのないものは、受理されません。



6. ケニアでの結婚式の挙行を望む非ケニア人に対する要件

ケニア国民以外がケニアで結婚式を行う際に必要な書類:

  1. 出生証明書
  2. 有効なパスポート
  3. 確定判決書(再婚/離婚した場合)
  4. 死亡証明書(再婚/死別した場合)
  5. 独身であり結婚してよいという事実を述べた制定法上の宣言、または戸籍であって市役所が発行した書類。これには市役所の印章が必要です。
  6. 21歳未満の場合は、法的文書での親の同意。
  7. ケニアに21日間住んでいること。これができない場合には、ケニアの登録官事務所に連絡して、事前に特別許可証を得なければなりません。

※すべての文書は日本の外務省が認証し、スタンプを押し、さらに当大使館が合法化、または認証をしなければなりません。

ナイロビとモンバサの登録官事務所の連絡先:
The Registrar of Marriages
Department of the Registrar-General
P.O. Box 30031-00100
Nairobi, Kenya
電話: +254-20-227461
Fax: +254-20-215651

Senior Assistant Registrar-General
P.O. Box 8066
Mombasa, Kenya
電話: +254-41-316061/2


7. ケニアの運転免許証

ケニア国運転免許証を更新、または認証できるのは自動車登録官だけです。自動車登録官は発行当局者であり、連絡先は下記の通りです。

Registrar of Motor Vehicles
Times Tower
P.O. Box 30160,
Narobi, Kenya
電話: +254-20-310900

有効なケニアの運転免許証を保有するケニア人が、日本国発行の運転免許証を取得するには、大使館でケニアの運転免許証を日本語に翻訳し、さらに日本の運転試験場で学科と実技の試験を受けることが必要です。


8. 婚姻条件具備証明書の申請

日本の当局の要請に基づき、日本で結婚することを望むケニア人に対して、結婚に法的障害がないことを示すために婚姻条件具備証明書が発行されます。駐日ケニア大使館を通じて証明書を申請するには、以下のものが必要です。

婚姻条件具備証明書の申請に必要な書類:

  1. 申請書
  2. 有効なケニア国パスポートとコピー
  3. 配偶者になる者のパスポートのコピー
  4. 申請書状
  5. 申請料 10,000円

「婚姻条件具備証明書」申請書のダウンロード
書式をA4一枚の紙に印刷して記入してください。

証明書は下記から直接申請することもできます:
Registrar o Marriages
Department of the Registrar-General
P.O. Box 30031-00100
Nairobi, Kenya
電話: +254-20-227461


9. ケニア国籍の放棄

ケニア人は、日本国籍を取得した時点でケニア国籍を放棄しなければなりません。ケニアの現在の法律は、二重国籍を認めていません。
日本国籍を取得したら直ぐに以下の文書を持って、ご自身で大使館にお越しください。

  1. ケニアのパスポート(放棄するため)
  2. 適正に署名し記入した「国籍放棄宣言」書式L
  3. 登録証明書(日本語)または
  4. 帰化証明書(日本語)
  5. 申請料 5,000円

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