領事役務は以下を含みます
日本に在住または訪問しているケニア国への領事役務は、日本到着時に大使館への登録が速やかに行なわれていれば、より効率的な提供が可能です。まだ登録が住んでいない人は、直ちに大使館を訪れて登録してください。登録はオンラインでも可能です。また、「ケニア人の登録」書式をダウンロードして記入し、郵送での登録も可能です。
「ケニア人の登録」書式をダウンロードするには、ここをクリックしてください。書式をA4一枚の紙に印刷して記入してください。
ご家族がいる場合には、家族全員のケニア国パスポートの関連ページのコピーも提出してください。緊急時(パスポートの盗難など)に役立ちます。また、すべての書類のコピーをご自宅にも保管しておいてください。
ケニア大使館ではケニア政府発行書類の翻訳および認証を1通あたり3,075円で行っています。認証の発行までには最低で2営業日かかりますのでご了承ください。
ケニアで利用する日本政府機関の発行する書類に関しましては、日本国外務省の翻訳、確認、認証を受けたものをケニア共和国大使館にお持ちください。
日本に在住または訪問中のケニア人は、高額な法的手続きを避けるため日本の法律規則の遵守を強く求められます。特に、在留資格を常に有効に保ち、国外追放のリスクを避けることを強く求められます。加えて、すべての旅行に関する書類を有効に保ってください。不測の事態に備えて、大使館にご自身を登録することは非常に重要です。
もし、何らかの理由で逮捕拘禁された場合は下記の指示に従ってください。
●「出生登録書」書式のダウンロード
申請書類をダウンロードし、両面コピーし1枚の登録書類を提出して下さい。
ケニアで生まれた外国人の出生証明の複製の申請に必要な書類:
出生証明書は以下の者によって発行されます
Principal Civil Registrar
Department of Civil Registration
P.O. Box 49179
Nairobi, Kenya
電話: +254-20-227461
Fax: +254-20-215651
犯罪経歴証明書申請者に関する記録検索を容易にするため、ケニア警察は、居住国の警察による指紋採取の提出を申請者に義務付けています。これは、ケニア警察の指定書式で提出されなければなりません。
指紋は必ず警察署で採取し、警察署の印章、または公式スタンプで正式な裏書を取得してください。コピーした指紋や以前に用いた指紋は受け付けることができません。
外国人の場合、ケニア警察は、ケニア在住期間と当時の入国資格を述べた文書による証明を要求します。証明できる書類は、居住許可証のコピー、パスポートの裏書きまたは外国人登録のコピー、または雇用証明などです。
申請書類の提出時に、申請料2,000円を支払ってください。証明書の発行には、3カ月以上かかることもあります。申請者が犯罪捜査課へ、指紋の直接送付を望む場合には、書類返却用の返信用郵便料金を含めてください。その際に、連絡先を忘れずに同封してください。
a) ケニア国民:
※申請書類をナイロビに直接送る場合は、1,000.00Kshsの銀行小切手を同封してください。
Director of Criminal Investigation Department
P.O. Box 30036,
Nairobi, Kenya
b) ケニア国民以外:
※申請書類をナイロビに直接送る場合は、1,000.00Kshsの銀行小切手を同封してください。
Director of Criminal Investigation Department
P.O. Box 30036,
Nairobi, Kenya
●「犯罪経歴証明書(善行証明書)」書式のダウンロード
書式をA4の紙に印刷して記入してください。
注: 規定の書式に採取されていない指紋、および警察の裏書き印またはスタンプのないものは、受理されません。
※すべての文書は日本の外務省が認証し、スタンプを押し、さらに当大使館が合法化、または認証をしなければなりません。
ナイロビとモンバサの登録官事務所の連絡先:
The Registrar of Marriages
Department of the Registrar-General
P.O. Box 30031-00100
Nairobi, Kenya
電話: +254-20-227461
Fax: +254-20-215651
Senior Assistant Registrar-General
P.O. Box 8066
Mombasa, Kenya
電話: +254-41-316061/2
ケニア国運転免許証を更新、または認証できるのは自動車登録官だけです。自動車登録官は発行当局者であり、連絡先は下記の通りです。
Registrar of Motor Vehicles
Times Tower
P.O. Box 30160,
Narobi, Kenya
電話: +254-20-310900
有効なケニアの運転免許証を保有するケニア人が、日本国発行の運転免許証を取得するには、大使館でケニアの運転免許証を日本語に翻訳し、さらに日本の運転試験場で学科と実技の試験を受けることが必要です。
日本の当局の要請に基づき、日本で結婚することを望むケニア人に対して、結婚に法的障害がないことを示すために婚姻条件具備証明書が発行されます。駐日ケニア大使館を通じて証明書を申請するには、以下のものが必要です。
●「婚姻条件具備証明書」申請書のダウンロード
書式をA4一枚の紙に印刷して記入してください。
証明書は下記から直接申請することもできます:
Registrar o Marriages
Department of the Registrar-General
P.O. Box 30031-00100
Nairobi, Kenya
電話: +254-20-227461
ケニアでの婚姻登録申請には以下のものが必要です。
●「婚姻登録」申請書のダウンロード
書式をA4一枚の紙に印刷して記入してください。
ケニア人は、日本国籍を取得した時点でケニア国籍を放棄しなければなりません。ケニアの現在の法律は、二重国籍を認めていません。
日本国籍を取得したら直ぐに以下の文書を持って、ご自身で大使館にお越しください。