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ケニアでの登録感染症猫/犬の輸入許可重要な告知

ケニアでの登録

ケニアに3ヵ月(90日)以上滞在する訪問者は全員、最寄りの移民省事務所の外国人課で登録を行ってください。

感染症

1) 黄熱病

ケニアに入国する際に、唯一の予防接種義務は、黄熱病です。今でも流行している中南米諸国や、中部西部アフリカの黄熱リスク国から、ケニアに入国する1歳を超える旅行者に対する黄熱病の予防接種が必要となります。 また、ケニアは、WHOにより黄熱リスク国に指定されています(2008年2月現在)。そのため、ケニアからの訪問者に黄熱病の予防接種証明書(イエローカード)を要求する国ありますので、経由地などによっては注意が必要です。日本からの経由地の場合、ヨーロッパ、中東など多くの国では必要とされていませんが、タイのバンコク経由の場合には、必要となりますので、ご注意ください。

2) マラリア

ケニアには、マラリアを媒介するハマダラ蚊が生息しています。この蚊の活動時間は夕方のみですので、その時間帯には長袖を着用、虫除けスプレー、蚊取り線香などをご利用いただき、刺されるのを防止していただくのと同時に、抗マラリア薬の摂取を強くお勧めします。マラリアには、有効な予防接種はありません。

猫/犬の輸入許可

動物疾病法により、ケニアへの旅行者は、ケニアに猫または犬を持ち込む前に、輸入許可証を取得することを要求されます。この許可証は、大使館で取得することが可能です。

輸入許可証の申請に必要な書類

  • 有効な予防接種手帳 (獣医に確認してください)
  • 申請料 6,000円

また、ケニア入国の際には、下記の書類も必要です。

  1. 出発前5日以内に署名された獣医の証明書であって、当該の動物が伝染病にかかっていないことを述べたもの。
  2. 有効な狂犬病証明書。もし、当該動物が出発前6ヵ月以内に予防接種された場合は、出身国の政府獣医官が発行し、過去6カ月以内に当該動物の出生地から 50km以内で狂犬病の事例が発生していないことを述べた証明書。
  3. 当該動物を運んだ飛行機/船舶の機長/船長が発行した、当該動物が出発から到着まで乗物を離れていないことと、他のすべての猫/犬から隔離されていたことを述べた証明書。

ケニア国内の滞在が48時間未満で、ケニアを通過する動物は、証明書1〜3を必要としません。ただし、所有者の費用で隔離状態に保ち、空路または海路でケニアを出国してください。陸路でケニアに入国する猫/犬については、到着後3日以内に報告しなければなりません。

重要な告知

上記のビザ情報は随時変更となることがあります。ビザの申請の前、またはケニアへの出発の前に、このウェブサイトで情報を確認すること、または査証領事課の告知板で最新情報を入手するようにしてください。また、ウェブサイトのトップページから大使館の閉館日も確認してください。

ビザ発行の迅速な処理を確実にするため申請前に、全ての申請書類が正しく記入されていること、写真を確認し、できるだけお釣りのないように申請料をご用意ください。

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