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ケニア国パスポート
ケニア国パスポートの新規取得、旅行文書または緊急旅券の申請を望むケニア国民は、居住国または訪問国から最寄りのケニア大使館、ハイコミッションまたは領事館で、申請することができます。ケニア国パスポートは10年間の有効期間で発行され、有効期間の更新はできません。このパスポートでは、子は親のパスポートへの併記ができません。子供自身のパスポートを書式 Form19で申請してください。
パスポート申請書をダウンロードするには、下記をクリックしてください
申請書の種類 | 内容 |
---|---|
Form19(PDF・33KB) | パスポートの新規申請・切替申請/紛失・盗難・損傷したパスポート交換の申請/18歳以下の方のパスポート申請 |
パスポート申請期間
有効期間が切れる3か月前に申請を行ってください。
パスポート用写真の規格
下記の規格に従って、パスポート用写真をご準備下さい。
- 写真が鮮明であることー 不鮮明なもの、色が薄いものは不可
- 両耳を含めた顔全体が写真に納まっていること
- 背景が白であること
- 顔の寸法が3.5cm×4.5cmであること
- 髪の毛が顔にかかっていないこと
- 証明写真にふさわしい服装であること ー 肩が出るような服装は不可
- 証明写真を3枚添付すること
- 背景に影が写っていないこと
- 眼鏡を外すこと
パスポート申請料金
パスポートの種類 | 申請料 |
---|---|
32ページの普通「A」シリーズ | 5,500円 |
48ページの普通「B」シリーズ | 7,500円 |
64ページの普通「C」シリーズ | 9,375円 |
外交パスポート(48ページ) | 9,375円 |
紛失したパスポートの交換、普通 | 15,000円 |
損傷した有効なパスポートの交換 | 12,500円 |
その他
書類の種類 | 料金 |
---|---|
身分証明書 | 3,750円 |
緊急旅行書類 | 2,500円 |
申請に必要な書類等
ここでは以下について述べます。
1. ケニア国パスポートの新規申請/切替申請
ケニア国パスポートの新規申請/切替申請については以下の書類が必要です。
- パスポート申請書Form19(PDF・33KB)
- パスポートのコピー(切替申請の方)
- ケニア国 ID カードのコピー
- ケニア国の出生証明書の原本とコピー(新規申請の方)
- 日本国の出生証明書の原本とコピー(新規申請の方)
- パスポートサイズ(3.5cm×4.5cm)の写真 3枚(顔全体が写ったカラー写真)
- 推薦人のケニア国IDカード 又は パスポートのコピー
- 結婚証明書のコピー(該当者のみ)
- 希望ページ数の申請料金(※パスポート申請料金表を参照)
※申請書の「推薦者」の部分は、申請者を知っている日本在住のケニア国民が記入してください。
誰も知らない場合には、駐日ケニア大使館の職員が記入します。
※推薦者は申請者の証明写真一枚に署名してください(申請書1枚目のNOTES No.3を参照)
2. 紛失/盗難パスポートの交換
紛失・盗難パスポートの交換については以下の書類が必要です。
- パスポート申請書Form19(PDF・33KB)
- ケニア国IDカードのコピー
- 出生証明書の原本とコピー
- パスポートサイズ(3.5cm×4.5cm)の写真 3枚(顔全体が写ったカラー写真)
- パスポート紛失に関する宣誓供述書
- 警察署発行の紛失・盗難証明書
- 推薦人のケニア国IDカードの認証済みコピー
- 紛失に関する詳細説明(日本国内の住所、電話番号/e-メールなど連絡先もご記入ください)
- パスポート発行費用 ¥15,000
3. 18歳以下の方のパスポート申請
18歳以下の方のパスポート申請については以下の書類が必要です。
※親の同意書 * Parental Consent Form (PDF:37KB)
- パスポート申請書Form19(PDF・33KB)
- 親のパスポートのコピー
- ケニア国の出生証明書の原本とコピー
- 日本国の出生証明書の原本とコピー
- 親の同意書 * Parental Consent Form (PDF:37KB)
- 推薦人のケニア国IDカード 又は パスポートのコピー
- パスポートサイズ(3.5cm×4.5cm)の写真 3枚(顔全体が写ったカラー写真)
- 希望ページ数の申請料金(※パスポート申請料金表を参照)
4. 氏名や記載事項の変更
氏名や記載事項の変更については、パスポートの新規申請が必要となります。
- 結婚による氏名の変更については、以前のパスポートにある旧姓の提示と夫のパスポートのコピー、結婚証明書が必要です。
- 再婚した女性は、以前の結婚を無効にするため、離婚証明書または死亡証明書も併せて提出してください。
- 不動産の名義変更などにより、捺印証書によって氏名を変更したいケニア人は、日本の関係当局に連絡すること。また、ケニアでもケニアの官報を通じてそれを行なうこと。宣誓供述書は認められません。