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ケニア国パスポート

ケニア国パスポートの新規取得または更新、旅行文書または緊急旅券の申請を望むケニア国民は、居住中または訪問国から最寄りのケニア大使館、ハイコミッションまたは領事館で、申請することができます。2007年1月1日からは、10年間有効の新しいパスポートが発行されました。これ以前に発行された既存のパスポートは、5年の更新を1回のみ行うことができます。10年有効の新パスポートの発行に伴い、更新料は新生児の金額に合併されました。このパスポートでは、子は親のパスポートへの併記ができません。子供自身のパスポートを書式PP2で申請してください。


パスポート申請書をダウンロードするには、下記をクリックしてください
申請書の種類 内容
書式PP1
PDF・48KB)
新規のパスポートの申請、発行後10年で失効したパスポート所有者の申請、紛失または汚損したパスポート交換の申請
書式PP2
PDF・42KB)
0〜16歳の子供へのパスポートの申請
書式PP3
PDF・32KB)
発行日から5年後に失効した(2007年1月1日以前に発行された)パスポート所有者の更新申請、制限条項付きで発行されたパスポート所有者の更新申請
書式PP5
PDF・19KB)
パスポートの裏書き/修正の申請


パスポートの申請
パスポートの種類 申請料
32ページの普通「A」シリーズ 6,000円
48ページの普通「B」シリーズ 7,500円
外交パスポート 10,000円
紛失したパスポート、普通 17,000円
サービスパスポート 6,000円
切断または汚損したパスポート 17,000円
東アフリカパスポート(東アフリカ内のみ) 1,500円


パスポートの更新
パスポートの種類 料金
32ページの普通「A」シリーズ 2,000円
48ページの普通「B」シリーズ 2,000円
外交パスポート 3,000円


その他
書類の種類 料金
身分証明書 6,000円
裏書きまたは修正 2,000円



追加のパスポート情報

この節は以下について述べます。
  1. 失効した10年パスポートの交換
  2. 紛失/盗難パスポートの交換
  3. 親のパスポートに併記されていた子のパスポート申請
  4. 氏名の変更

1. 失効した10年パスポートの交換

失効した10年間有効パスポートの交換に必要な書類:
  1. パスポート申請書PP1 (PDF・48KB)
  2. 失効したパスポートのコピー
  3. パスポートサイズの写真 2枚(顔全体が写ったカラー写真)
  4. 申請料6,000円(32ページの普通「A」パスポート)
  5. 結婚証明書


2. 紛失/盗難パスポートの交換

紛失/盗難パスポートの交換を容易にするため、ケニア国外に在住するすべてのケニア国民は、ケニア大使館に登録して、各自のパスポートのコピーをファイルすることをおすすめします。
交換パスポートの申請手続きは、申請書に添えて、以下の書類を提出していただくことをおすすめします。
  • 紛失/盗難パスポートのコピー(以前の記録がない場合、申請者は以前のパスポートの発行日と発行場所を申告してください)
  • パスポートに使用したフルネーム
  • 両親のフルネーム
  • パスポート番号
  • 出入国管理番号
  • 出生証明書の両面コピー(ケニアのIDカードとパスポートの取得に用いたもの)
  • 警察発行の紛失・盗難証明書
  • 弁護士発行の宣誓供述書
  • 紛失に関する詳細説明(日本国内の住所、電話番号/e-メールなど連絡先もご記入ください)


3. 親のパスポートに併記されていた子のパスポート申請

子のパスポート申請に必要な書類
  • パスポート申請書PP2PDF・42KB)
  • パスポートサイズの写真 2枚(顔全体が写ったカラー写真)
  • 申請料6,000円(32ページの普通「A」パスポート)
  • 親のパスポートのコピー(子の併記ページを含む)
  • 親の出生証明書の両面のコピー
  • 子(申請者)のケニアの出生証明書の原本

※申請書の「推薦者」の部分は、申請者を知っている日本在住のケニア国民が記入してください。
  誰も知らない場合には、在日ケニア大使館の職員が記入します。
※推薦者は写真一枚にも署名してください(書式の指示を参照)。


4. 氏名の変更

結婚した女性、特にケニア国籍以外の人と結婚した女性の氏名の変更には、婚姻証明証の提出と、以前のパスポートの旧姓の提示が必要です。
ケニア人同士で結婚した女性は、当局がファイルを探して参照できるように、夫に関する詳細(夫のR-番号とパスポート番号)が必要となります。

  • 再婚した女性は、以前の結婚を無効にするため、離婚証明書または死亡証明書も併せて提出してください。
  • 不動産の名義変更などにより、捺印証書によって氏名を変更したいケニア人は、日本の関係当局に連絡すること。また、ケニアでもケニアの官報を通じてそれを行なうこと。宣誓供述書は認められていません。
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