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就労/入国許可証ケニア国民以外は全て、有給・無給にかかわらず、ケニア国内で就労する前に、入国管理局長事務所を訪れ、発行された入国/就労許可証または免除証を持っていなければなりません。 機械の組立て、整備、実演などの短期的な商業を行うケニア国民以外は、有給・無給にかかわらず、入国管理局長からケニア特別パスを取得しなければなりません。 ケニアでの勉学に励むケニア国民以外の学生は、インターンシップを含むいかなるレベルでも、勉学を開始する前に、入国管理局長からケニア学生パスを取得しなければなりません。 入国/就労許可証とケニア学生パスの申請は、当大使館では扱っておりません。 Director of Immigration Services
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