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国際養子縁組/ケニアでの研究/ケニアでの撮影
国際養子縁組
国際養子縁組の担当政府当局は下記の機関です。
Department of Children’s Services
P.O. Box 46205-00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254-20-228411
ケニア国民以外がケニア内で研究を実施するための要件
ケニア内で研究をしたいケニア国民以外は全員、研究の種類にかかわらず、研究許可証の取得が必須です。
●研究申請書式をダウンロード(PDF:403KB)
ケニア内での研究実施に関する情報をダウンロードするには、ここをクリック (PDF・124KB)してください。
3ヵ月を超えて滞在する研究者は全員、最寄りの移民省事務所の外国人課で自分の存在を登録しなければなりません。
ケニア内での撮影の要件
ケニア内での撮影許可の申請は、すべてナイロビの情報通信省(Ministry of Information and Communications)によって処理されます。撮影許可証の請求は、下記宛にしてください。
Permanent Secretary
Ministry of Information and Communications
P.O. Box 30025
Nairobi, Kenya
電話: +254-20-217475/228411/22073 -内線: 3102
撮影許可証の取得方法に関する情報は、ここをクリック(PDF:113KB)
3ヵ月を超えて滞在する映画製作者/写真家は全員、最寄りの移民省事務所の外国人課で自分の存在を登録しなければなりません。